登記されていないことの証明書って何?

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設計製図の試験に合格すると二級建築士の新規登録を行います。

合格通知書はもちろん、申請の為に必要な書類はいくつかあって、新規登録するための案内書に沿って書類を用意し、記入して、登録機関へ提出することになります。

多くの方は受験の申し込みや、日常の様々な手続きでいろいろな書類を用意して、提出した経験があると思いますので、それほど苦労せず準備できると思います。

ところが、自分は二級建築士の登録の為に必要な「登記されていないことの証明書」という言葉を目にしたのは初めてでした。

「何それ?」です。

「登記されていないことの証明書」とは、被成年後見人ではありませんという証明書です。

成年後見制度とは、認知症などで判断能力が十分ではなくなった人、知的障害のある人に「成年後見人」等と呼ばれる援助者を付けて、財産の管理や身のまわりの手続きをサポートする制度のようです。

要するに「登記されていないことの証明書」は、成年後見制度を受けていない→ちゃんとした判断能力があります、ということの証明書です。

弁護士、司法書士、行政書士などのいわゆる士業の資格登録の際や、建設業許可、古物商許可、風俗営業許可などの許認可申請の際にも、「登記されていないことの証明書」の提出が必要になることがあるようです。

漢字ばっかりでわかりづらいですが、とにかく建築士になっても、おかしな判断をする恐れが少ない人間ですよ、という証明が必要になるのです。

社会を揺るがした耐震偽装問題など、人命にかかわるような場合もありますので、責任重大な資格だという事です。

「登記されていないことの証明書」は法務局で入手(郵送も可能みたいです)できますので、用意する事自体はそれほど難しくないですが、聞きなれない言葉に最初はかなり戸惑いました。

各地方で入手方法が違うかもしれませんので、詳細は割愛しますが、ネットで検索すれば入手自体はスムーズに行えると思います。

ただし、郵送が必要になる場合などは、日程に余裕をもって証明書を入手できるように注意した方が良いと思います。

ちなみに自分は登録申請後、二級建築士免許を受け取る際も、ひとりでひっそり行ったんですが、窓口の方からは「おめでとうございます」の一言も無く、淡々と事務的に二級建築士免許を受け取りました。

苦労して入手した免許なので、心の中で、自分で自分に「おめでとう」と言いました。

もし、他にもそんな方がいるようでしたら、代わりに大きな声で言ってあげたい、

合格、おめでとうございます。

お疲れ様でした。

苦労が報われて、良かったです。

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